補償コンサルタントについて

補償コンサルタントとは

公共事業を施行するには、土地を取得したり、建物等を移転したりする必要が生じ、国、地方公共団体等は正当な補償を行います。  所有権や借家人等の関係人に生じる損失の補償やこれらに関連する業務を国、地方公共団体等の起業者から受注したり、請負ったりする者(法人又は個人)を補償コンサルタントといいます。  補償コンサルタントの行う業務は、8つの部門に分かれていますが、それぞれの補償コンサルタントが最も得意とする部門の業務を受注したり、請負うこととしています。

補償とは

「補償」とは、公共事業を実施するには土地を取得したり、事業に支障となる建物等を移転してもらったりしますが、 簡単にいいますとこの場合の土地代金や建物等の移転料がこれに当たります。これらの費用(補償)は、国民の税金を財源とし、起業者で ある国、地方公共団体等から支払われます。損失と補償のあるべき関係は、常に均衡が取れていなければなりません。

公共事業を支える補償コンサルタント

公共事業を計画的に、しかも着実に実施していくためには、その前提となる用地が円滑に確保されることが不可欠といわれています。  昔から用地の取得が完了すれば、事業も9割かた完成したも同じといわれています。補償コンサルタントは、土地所有者・その他関係人の協力を得ながら、事業が計画的かつ着実に実施されるよう、用地の確保という面 から起業者をサポートしていることになります。つまり、公共事業を用地の面 から支えているといっても過言ではないでしょう。

補償コンサルタント登録制度

「補償コンサルタント」は、国土交通大臣に登録することにより、最も得意とする業務が周知され、しかも財務状況、補償業務経歴等について審査を受けているので信用が確保されています。登録した補償コンサルタントには、それぞれの登録部門に専任の補償業務管理者を置くことにより適正な調査及び成果品を確保することとしています。
公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用に関する補償業務のうち、8の登録部門の全部又は一部について補償コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
なお、登録の要件は次のとおりです。

  1. 登録を受けようとする部門ごとに当該登録部門に係わる補償業務の管理をつかさどる専任の者で、次のいずれかに該当する者(補償業務管理者)を置く者であること。(ただし、総合補償部門の登録を受けようとする者にあっては、当該部門に係る補償業務の管理をつかさどる専任の者は、イに該当する者であって補償業務に関し5年以上の指導監督的実務の経験を有するもの、又はこれと同程度の実務の経験を有するものとして国土交通大臣が認定した者。 なお、補償業務管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。
    • (イ)当該登録部門に係わる補償業務に関し7年以上実務の経験を有する者。
    • (ロ)国土交通大臣がイに掲げる者と同程度の実務の経験を有する者と認定した者。
  2. 財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
    • 法人の場合は、資本金が500万円以上でかつ、自己資本の額が1000万円を満たす者。
    • 個人の場合は、自己資本の額が1000万円以上を満たす者。

補償業務管理士

補償業務管理士とは、一般社団法人日本補償コンサルタント協会が付与する用地補償業務従事者のための唯一の資格で、「優秀な人材の育成」、「若い職員の士気の高揚」、「登録部門の底辺の拡充」等の要請を背景に平成3年に制定された「補償業務管理士研修及び検定試験実施規程」に基づく民間資格です。

平成8年度「建設白書」では、「平成3年度に創設された補償に関する民間資格である補償業務管理士の制度の積極的活用を図っていくことにしている。」とされ、また、「用地体制ビジョン」(平成7年3月29日付け円滑な公共用地取得体制整備のための調査検討委員会(建設省に設置)取りまとめ)においても「補償業務管理士資格制度は、民間資格として高い評価を得ており、また、用地職員にとっても取得推奨する資格であって、さらに業界をあげて有資格者の増加や社会的地位の向上等制度の充実に努めるよう」求められてきた補償業務管理士は、今日では用地補償業務発注における技術者要件とされており、一層国土交通省等からこの資格制度に期待が寄せられています。

総合補償士

補償業務管理士研修及び検定試験実施規程(以下「試験実施規程」という。)第3条のこれまでの7部門に加え、新たに「総合補償部門」を設け、総合補償部門の補償業務管理士を「総合補償士」と称します。補償業務管理士資格制度は平成3年度に創設され、補償業務管理士は、物件の調査及び補償金の算定など用地補償業務の各分野における専門家として活躍しておりますが、近年、公共事業を巡る環境は大きく変化してきており、厳しい財政事情を踏まえ、公共事業の実施については、より一層の重点化・効率化による事業効果の早期発見が求められ、公共用地取得においてもより一層の迅速化・円滑化が要請されております。

補償コンサルタントは、起業者の公共用地取得をサポートし、補償業務管理士は、その業務の適正な執行を確保する上で中心的な役割を担っているところですが、こうした環境の変化を踏まえ、公共用地行政においては、事業のスピードアップを図る観点から、あらかじめ明示された完成時期を踏まえた計画的な用地取得を実現するための用地取得マネジメント手法の確立などが進められているところです。
こうしたことから、補償コンサルタントに求められる能力も高度化し、公共用地取得に関する工程管理業務など、最適な公共用地取得を実現するためのマネジメント能力を必要とされる業務へとその役割も増大していくことが予想されます。

このため、用地補償業務全般に対して総合的な知見を有する優秀な人材を確保・育成し、これら新たな業務へ的確に対応することを目的として、平成20年7月25日付けで試験実施規程の一部を改正し、総合補償士を創設しました。

総合補償士の創設は、補償コンサルタント業の今後の受注機会の増大に向けた新たな展望を切り開くものであるとともに、新たな業務を遂行する上で、その中心的技術者として活躍が期待されることから、今後の業界にとって極めて有意義な制度となるものであります。

補償業務管理者と補償業務管理士

  1. 補償業務管理士
    (一社)日本補償コンサルタント協会が、平成3年から実施する認定試験(共通科目筆記及び口述試験、専門科目筆記及び口述試験)に合格した者に付与する補償業務に関する資格で、別表1に記載した登録規程と同様の8つの部門があります。
    部門毎の試験に合格すれば、ひとりで複数部門(最大8部門)の資格を持つことができます。
    また、国土交通省では平成7年4月1日から一般競争(指名競争)参加申請において、補償業務管理士は、有資格者として認められたほか、発注者が受注者(業者)の資格審査を行う際の審査事項の一つである有資格者として、国家資格者と同等の地位が付与されました。さらに、平成13年度の標準仕様書の改正にあたっては、その第2条第5号において「主任担当者」の資格要件として明確に規定されました。
  2. 補償業務管理者
    国土交通省が定める補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)により、登録している補償業務を管理する専任の者。別表1に記載した8部門のうち1部門に実質7年以上の実務経験がある者にのみ認められます。
    また、上記の補償業務管理士認定試験合格者は(一財)公共用地補償機構の実施する行政関与研修を受けることで補償業務管理者となり登録ができることとなっています(平成3年4月12日建設省調整課長通達)。「専任」であるので、1業者で1部門について1名のみ登録ができ、ひとりが複数部門を兼ねることはできません。

補償コンサルタントの部門について

  1. 土地調査部門
    • 土地の権利者の氏名及び住所、土地の所在、地番、地目及び面積並びに権利の種類及び内容に関する調査並びに土地境界確認等の業務
  2. 土地評価部門
    • 土地評価のための同一状況地域の区分及び土地に関する補償金算定業務又は空間若しくは地下使用に関する補償金算定業務
    • 残地等に関する損失の補償に関する調査及び補償金算定業務
  1. 物件部門
    • 木造建物、一般工作物、立木又は通常生ずる損失に関する調査及び補償金算定業務
    • 非木造若しくは木造建物で複雑な構造を有する特殊建築物又はこれらに類する物件に関する調査及び補償金算定業務
  2. 機械工作物部門
    • 機械工作物に関する調査及び補償金算定業務
  1. 営業補償・特殊補償部門
    • 営業補償に関する調査及び補償金算定業務
    • 漁業権等の消滅又は制限に関する調査及び補償金算定業務
  2. 事業損失部門
    • 事業損失に関する調査及び補償金算定業務
      注:事業損失とは、事業施行中又は事業施行後における日陰等により生ずる損害等をいう。

 

  1. 補償関連部門
    • 意向調査、生活再建調査その他これらに類する調査業務
    • 補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整業務
    • 事業認定申請図書の作成業務
      注:意向調査とは、事業に対する地域住民の意向に関する調査をいう。
      生活再建調査とは、公共事業の施行に伴い講じられる生活再建のための措置に関する調査をいう。
      事業認定申請図書の作成とは、起業者が事業認定庁に対する事前協議を行うための協議資料(事業認定申請図書(案))の作成及び事業認定庁との事前協議の完了に伴う本申請図書等の作成をいう。
  2. 総合補償部門
    • 公共用地取得計画図書の作成業務
    • 公共用地取得に関する工程管理業務
    • 補償に関する相談業務
    • 関係住民等に対する補償方針に関する説明業務
    • 公共用地交渉業務
      注:公共用地交渉業務とは、関係権利者の特定、補償額算定書の照合及び交渉方針の策定等を行った上で、権利者と面接し、補償内容の説明等を行い、公共事業に必要な土地の取得等に対する協力を求める業務をいう